望まない妊娠の場合、人工妊娠中絶をすることになります。
優生保護法では、妊娠22週未満なら人工妊娠中絶を行ってもよいとしていますが、胎児は日に日に成長して大きくなっていきます。
胎児が大きくなればなるほど、手術は大掛かりになっていきますし、母体に与えるダメージも大きくなっていき、後遺症がのこる可能性も高くなります。
ですから、12週までに行うようにしましょう。
12週までなら、先端がスプーンのような形をした器具で、胎児と胎盤をかきだす手術となります。
それ以降は、人工的に陣痛を起こし出産させる方法になります。
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